新型コロナウイルス感染症関連
屋内運動施設入口などにアルコール消毒液の設置
施設利用受付時に職員による体調確認・検温の実施
不特定多数の人が触る場所(ドアノブ、手すりなど)の定期的な消毒や定期的な換気
全職員のマスクの着用
運動時以外(窓口での受付・休憩・トイレなど)は、マスクの着用をお願いしております
感染者が発生した際に保健所へ提出するため、利用者名簿の提出をお願いしております
※令和4年11月から不要となりました感染症対策を万全におこなっていただくため、各利用責任者に感染防止策チェックリストの提出をお願いしております
※令和4年11月から不要となりましたその他、3つの密(密集・密接・密閉)を避けたり、感染リスクを減らすための、必要に応じた感染対策