7月18日(木曜日)に関東地方で梅雨明けが発表され、本格的に夏がはじまりました。
神栖市運動施設でも、暑さ指数(WBGT)の測定値が、危険とされる31を超える日が増えてきました。
日本スポーツ協会「スポーツ活動中の熱中症予防ガイドブック」(2019)によると、暑さ指数が31を超える日は、特別の場合以外は運動を中止し、特に子どもの場合には中止すべきとされています。
また、スポーツ庁より令和6年4月に気候変動適応法及び独立行政法人環境保全機構法の一部を改正する法律が施行し、「熱中症警戒情報(熱中症警戒アラート)」が法律に位置付けられるとともに、より深刻な健康被害が発生し得る場合に備え、一段上の「熱中症特別警戒情報(熱中症特別警戒アラート)が新たに創設されるなど、熱中症事故防止のための適切な措置を講ずることが求められています。
そのため、神栖市運動施設では、利用者の皆さまに以下の熱中症対策の徹底をお願いしております。
- すべての利用者
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- 熱中症特別警戒アラート・熱中症警戒アラート発表中と、暑さ指数が31を超えている間は原則として運動中止です。やむを得ず利用する場合は、自身と利用するメンバーの生命と健康を守るべく、熱中症対策を万全にした上でご利用ください。
- 熱中症対策を理由とするキャンセル時には、キャンセル料をいただきませんので、利用の中止・延期を検討してください。
- 各管理事務所(海浜温水プール・総合公園管理事務所・若松運動場管理事務所)の受付などに設置してある掲示物で、アラート発令の有無などをお知らせしています。また、各管理事務所では、定時に屋外での暑さ指数を測定しています。暑さ指数が知りたいかたは、各事務所のスタッフに測定値をお尋ねください。
- 海浜温水プール窓口に掲示する掲示物
- 以下の3種のうち1種を、アラートの発令状況に応じて掲示します。
毎日定時に屋外で測定した実際の暑さ指数と気温が記入してあるので、やむを得ず利用する場合は参考にしてください。 - 神栖総合公園・若松運動場管理事務所窓口に掲示する掲示物
- 以下の3種のうち1種を、アラートの発令状況に応じて掲示します。毎日定時に屋外で測定した実際の暑さ指数と気温については、やむを得ず利用する場合は各管理人にお尋ねください。
- 屋外では日傘や帽子を活用し、日陰やターフなどの下でこまめに休憩してください。
- 疲れを感じていなくても、こまめに休憩をすることで熱中症のリスクを低減できます。また、運動の強度を下げたり、利用者同士で体調のチェックをおこなうことも有効な予防手段です。
- 体への蓄熱を避けるために、通気性の良い衣服を着用したり、保冷剤などを活用してください。また、海浜温水プールロビーや海浜庭球場管理棟(テニス大会時のみ開放)、神栖総合公園管理事務所ロビーなどの冷空調の効いた屋内を、ほかの利用者の迷惑にならない範囲で活用してください。なお、屋内でのお食事はご遠慮いただいております。
- 万が一熱中症の疑いなどにより救急車を要請した場合は、管理事務所にただちに申し出てください。
- 大会・イベントなどの主催者
- 令和6年5月20日にスポーツ庁から出された6ス健ス第13号「スポーツ活動における熱中症事故の防止について(依頼)」や、主催者側で設けた指針などに基づくとともに、上記(すべての利用者)の実践と周知により、参加者の生命と健康を守るべく、徹底した対応をお願いいたします。
- 熱中症特別警戒アラート・熱中症警戒アラート発表中と、暑さ指数が31を超えている間は原則として運動中止です。
- 大会・イベントなどでの利用の最終的な判断は、主催者側でおこなっていただきますが、利用の中止や延期を検討してください。
- やむを得ず利用する場合は、暑さ対策として冷空調の効いた屋内を休憩施設として利用するよう周知したり、ミストなどの設置、試合前後の練習などの運動を極力控えるよう促すなど、できる限りの熱中症対策を講じてください。十分な熱中症対策を講じることができない場合は、繰り返しのお願いとなり恐れ入りますが、利用の中止や延期を検討してください。
- 神栖市スポーツ協会加盟団体
- 令和6年6月15日に神栖市スポーツ協会から出された神ス協第7号「暑さ指数等に基づいた神栖市スポーツ協会イベントの開催について」で加盟団体に周知されたとおり、参加者の生命と健康を守るべく、徹底した対応をお願いいたします。
- 熱中症特別警戒アラート発表中はイベントを中止・延期してください。
- 当日会場で活動前や活動中に計測した暑さ指数が31以上の場合にはイベントを中止・延期してください。活動前、活動中に計測し、暑さ指数が31を超えないよう注視してください。
- イベントの開催にあたり暑さ指数に応じた注意喚起をおこなってください。各運動施設の管理事務所に暑さ指数計測器を常備していますので、忘れた場合は事務所にて貸し出します。
- 熱中症特別警戒アラート発表中はイベントを中止・延期してください。
- 神栖市スポーツ少年団加盟団体
- 令和6年6月15日に神栖市スポーツ少年団本部から出された神ス少第12号「暑さ指数等に基づいた神栖市スポーツ少年団の活動について」で加盟団体に周知されたとおり、団員の生命と健康を守るべく、徹底した対応をお願いいたします。
- 熱中症特別警戒アラート発表中は定期練習および単位団で主催する大会などのすべての活動を中止・延期してください。
- 当日会場で活動前や活動中に計測した暑さ指数が31以上の場合には上記と同じくすべての活動を中止・延期してください。
- 各単位団にお配りした暑さ指数計測記録表を毎回の活動ごとに必ず記録してください。活動前、活動中に計測し、暑さ指数が31を超えないよう注視してください。超えた場合は上記と同じくすべての活動を中止・延期してください。
- 定期練習および大会などの実施にあたり暑さ指数に応じた注意喚起をおこなってください。各運動施設の管理事務所に暑さ指数計測器を常備していますので、忘れた場合は事務所にて貸し出します。
- 市外の団体などが主催する大会などに参加する場合は、主催者の判断に従うか、単位団で協議して参加の判断をしてください。
その他、ご不明な点がありましたら、海浜運動公園管理事務所(海浜温水プール TEL:0299-97-1177)までお問い合わせください。
関連ページ
- 環境省熱中症予防情報サイト(熱中症(特別)警戒アラートについてなど)
- 運動施設での熱中症対策について / 茨城県神栖市
- 神栖市スポーツ協会・少年団